医師・医療従事者の方

会則

会則

総則

第1条

本会はドライアイ研究会(英語表記  Japan Dry Eye Society)と称する。

第2条

本会は事務局を京都府立医科大学 眼科学教室におく。

第3条

本会は日本におけるドライアイの実態調査、原因や本態の解明、診断、治療などの向上を図ることを目的とする。

事業

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学術集会の開催
2)ドライアイに関する最新情報の交換
3)ドライアイに関する研究や講習会への助成
4)その他本会の目的達成に必要な事業

会員

第5条

本会の会員は本会の目的へ賛同するドライアイの眼科専門医ならびに研究者、入会には事務局または世話人会の承認を必要とする。

会員の義務

第6条

会員は、会長の定める会費を納入しなければならない。

会員の権利

第7条

会員は次の権利を有する。
1)本会の主催する学術集会へ参加することができる。
2)ドライアイに関する最新情報を入手することができる。

役員

第8条

本会には次の役員をおく。
1)世話人代表を1名おく。世話人代表は世話人より選任され、ドライアイ研究会を代表する。
2)世話人  若干名

会議

第9条

本会の議決機関は世話人会とする。

世話人会

第10条

世話人代表および世話人は世話人会を構成し、会務を執行する。なお、世話人会は年1回以上、世話人代表が招集し、議長となり、次期学術集会会長の選出ならびに学術集会の主題などについての審議を行う。
1)世話人会は、世話人総数の過半数の出席をもって成立する。
なお、世話人の代理出席は原則として認めない。
ただし、世話人代表が認めたときはこの限りでない。
2)世話人会の意思決定は、出席世話人の過半数の賛成をもって議決される。

学術集会

第11条

本会は年に1回、会員による学術集会を学術集会会長の主催のもとに開催する。

会計

第12条

本会の会計は会費、寄付金およびその他の収入をもって処理する。

会計年度

第13条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

会則の変更

第14条

本会則は世話人会の議決を経て変更し、会員に「ドライアイ研究会」ホームページ上にて都度告知するものとする。
【付則】
1)本規則は平成6年11月1日から施行する。
2)本規則は平成23年4月1日に改訂する。
3)本規則は令和2年4月1日に改訂する
4)年会費は次のとおりとし、平成14年3月1日から施行する。
   世話人を含む個人会員:3,000円